木材加工
信頼のJAS製材品
当社製材工場は東三河で唯一の木材JAS(日本農林規格)認定工場です。
自社乾燥機をはじめ様々な機械を配備しております。
公共工事など特記仕様書に基づいてのご使用をおすすめします。
針葉樹の構造材・造作材・下地材 JAS認定工場 JLIRA-B・38・02
合法木材認定事業者 愛知県木連第19-005号
愛知県産材認定事業者 P-033
木材加工の流れ
お客様に満足していただけるよう原木の段階から品質にこだわっております。
東三河で唯一のJAS認定工場である当社工場にて製材します。
含水率の高い木材は、施工後ねじれや狂いなどが生じてしまいます。
自社乾燥機での乾燥後、再加工します。
国の登録認定機関の講習を修了した品質管理担当者(品質管理責任者、格付担当者)により格付をします。
|
|
|
JAS認定工場 JLIRA-B・38・02
|
|
出 荷
|
|
|
|
JAS認定証
(針葉樹の構造材・造作材・下地材 )
|
|
|
原木
港(様々な種類が安定的にあり、お客様のご要望にすぐに対応できます。)
良質な材料は素材で決まります。
お客様に満足していただけるよう原木の段階から品質にこだわっております。
米松長尺材
当社の米松長尺材は数名の管理体制で日々寸法精度と品質にこだわりつづけております。
米松化粧材
JAS製材品
当社は針葉樹の構造材・造作材・下地材において東三河唯一のJAS認定工場となっております。
官庁工事など仕様書にのっとってのご使用をおすすめします。(特注材、長尺材可)
構造材 甲Ⅰ 2級 45×45×4.0m 甲Ⅰ 2級 45×105×4.0m
木材人工乾燥
原木は長時間海に浮かんでおり、多くの水分を含んでおります。
住宅供給者に対する柱や梁、床材など主要構造部分の十年間の瑕疵保証対応商品として、当社の乾燥材をご利用ください。
(含水率の測定は、高周波水分計による)
|
|
|
木材乾燥機
|
|
乾燥材
|
使用構造材・造作材(化粧もの)加工状況
|
|
|
米松・カスケード使用
(写真は手前は港の在庫)
|
|
化粧中桁245mm×305mm×6m
(芯去り) 当社製材工場にて加工。
大きい!
|
|
|
|
無節
|
|
無節
|
|
|
|
破風、ハナカクシ(大工加工)
|
|
上記化粧中桁も現場で見ると
ちょうど良い大きさ(?)です。
|
木材販売
販売部(木材スーパー中澤 )が窓口となり、造作材(桧・杉)・構造材(米松)・下地材・木質建材などを販売しております。
建築設計・施工
木材製材工場と職人の持ち味も生かし、特注構造材をふんだんに組入れ、設計・デザインに幅をもたせます。快適で骨太な、ご予算にあわせた健康住宅をご提案しています。新築だけでなく、リフォーム、耐震補強、外構工事も承っております。
「木材JASの家」
- 当社特注の構造材を使用
- ご予算にあわせた自由設計
- 健康骨太住宅
- 丈夫なベタ基礎を採用
「木材JASの家」とは、香りやあたたかさなど木材のよさを前面に出しつつも、現代の法律の流れに準拠し、主要構造材にJAS(日本農林規格)に適合し、認証済の材料を取り入れた、安心・安全かつ意匠性にもすぐれた住宅です。
当社では木造建築物でも高まる耐震性能へのお客様のニーズに対応すべく、標準化していきます。
施工例
耐震性について法律が強化されています。
耐震補強では条件がありますが、市より補助金も出ます。
今の法律にあう耐震性を持たせます。
|
|
|
耐震補強(耐力壁施工)
|
|
安心安全なJAS製材品を!
|
|
|
|
薪ストーブ
|
|
丸太梁
|
趣味が生活の一部に!使用するのももちろんですが、部屋での存在感は大きいです。 |
|
丸太を選木し、木の癖を知る当社職人の技で加工し、組みました。 |
|
|
|
丸太(φ300)柱
|
|
木製手摺
|
趣味が生活の一部に!使用するのももちろんですが、部屋での存在感は大きいです。 |
|
丸太を選木し、木の癖を知る当社職人の技で加工し、組みました。 |
|
|
|
新築・木材JASの家
|
|
|
|
JASマークの表示
当社JAS認定申請書より
(H21 2月更新申請) |
測量登記
土地購入時の土地測量、完成時の表示登記をいたします。
土地の売買の際の、境界確定、または隣地との境界の確定の必要があるときなどもお気軽に御相談下さい。
土地家屋調査士、測量士が対応致します。
登記業務
土地 分筆登記、合筆登記、地積更正登記、地目変更登記、土地表示登記、地図訂正
建物 建物表示登記、建物床面積変更登記、建物滅失登記
測量業務
用地測量、現況測量、境界標設置、境界復元、境界確定図作成
こんなとき、御相談下さい。
- 建物を新築したとき(建物表示登記)
- 建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに土地家屋調査士が建物表示登記をします。その後に司法書士が保存登記をして、権利証ができます。
- 建物を増・改築したとき(建物床面積変更登記 など)
- 建物を増築したときなど。
- 建物を取り壊したとき(建物滅失登記)
- 建物を取り壊したときや、焼失したときに建物滅失登記をします。
- 土地を分割したいとき(分筆登記)
- 相続、贈与、または売買などのために1筆(一つの土地)を2筆以上に分けるときに、土地分筆登記をします。
- 農地、山林を宅地等にするとき(地目変更登記)
- 畑や田を整地して建物を建てるときや駐車場にするには、農地転用許可を受けて地目変更登記をします。
農地転用許可を受けないで建物を建てることはできません。
- 実測面積と登記簿面積が違うとき(地積更正登記)
- 国土調査、区画整理、土地改良などが行われた地域や近年に分筆登記、地積更正登記等が行われたものは登記簿に正しい面積を表示しています。しかし、測量技術があまり進歩していなかったころに算出した面積が登記簿に記載されいる場合があります。このようなときに地積更正登記をします。
- いくつかの土地を1つの土地にまとめるとき(合筆登記)
- 家の敷地などが数筆になっているのを1筆にするとき合筆登記をします。
境界について
- 土地の境界が不明なとき(境界復元、境界標設置)
- 土地を購入、相続、贈与したが境界が不明のときなどに境界を復元します。
- 境界確定図作成
- 隣接地土地所有者、道路管理者、公共物管理者等と境界を立会・確認して、境界確定図を作成します。その図面に署名押印します。